離婚が成立したとき、ビザのことまで頭が回らない——そんな方も多いと思います。
でも13Aビザはフィリピン人配偶者との婚姻を根拠に取得したものです。離婚が成立すると、その法的根拠が消滅します。
私自身はこの手続きを経験していませんが、フィリピンに暮らす国際結婚10年目の日本人として「もし自分がこの状況になったら」と思って調べた内容をまとめています。実際の手続きは必ずBureau of Immigrationまたは専門家に確認してください。
この記事では、離婚後の13Aビザがどうなるのか、いつまでに何をすべきかをタイムライン形式で整理します。
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この記事で扱う内容と対象者
この記事は、以下に当てはまる方を対象にしています。
- フィリピンに在住している
- 13Aビザ(配偶者ビザ)を保持している
- フィリピン人配偶者との離婚が成立した、または成立予定である
配偶者が亡くなった場合の手続きは、別途まとめる予定です。
なお、離婚の手続き自体については「→ フィリピン人との離婚|日本人が知るべき手続きの流れ」で詳しく解説しています。
離婚が成立した瞬間、13Aに何が起きるのか
離婚が成立した日をもって、13Aビザの法的根拠が消滅します。
ただし、だからといってその瞬間にビザが無効になるわけではありません。13Aビザは物理的にはそのまま手元に残り、入管のシステムにも即座に反映されるわけではないため、翌日から不法滞在になるということはありません。
問題は「放置した場合」です。
離婚の事実をBureau of Immigrationに報告せず、13Aビザの切替手続きをしないまま滞在を続けると、オーバーステイとみなされるリスクが生じます。フィリピンのオーバーステイは罰金だけでなく、ブラックリスト登録につながるケースもあるため、早めの対応が必要です。
「すぐ動かなくていいけれど、放置はNG」——これがこの手続きの基本的な考え方です。
焦らなくていい、でも放置はNG
離婚成立直後は、精神的にも生活的にも慌ただしい時期だと思います。ビザの手続きは「今すぐ全部終わらせなければ」と焦る必要はありません。ただし、何もしないまま時間だけが過ぎていくのは危険です。
目安として、以下のスケジュールを頭に入れておいてください。
| 時期 | 状況 |
|---|---|
| 離婚成立直後 | 13Aの法的根拠が消滅。ただし即失効ではない |
| 〜30日以内 | Bureau of Immigrationへの相談・報告が必要 |
| 30〜60日以内 | ビザ切替を実行する安全圏 |
| 60日超 | オーバーステイのリスクが出てくる |
離婚直後にやるべき最低限のことは、以下の3つです。
- パスポートの有効期限を確認する
- ACR I-Cardの有効期限を確認する
- 13Aビザの有効期限を確認する
この3つを確認した上で、30日以内を目安にBureau of Immigrationへ相談に行くことをおすすめします。
ACR I-Cardの見方や更新の流れがあいまいな方は、先にこちらを確認しておくと安心です。
→ 13AビザのACR-i Card更新方法を読む
ビザ切替の流れ(タイムライン)
法律上、この日をもって婚姻が終了し、13Aの法的根拠が消滅します。ただし即座に失効処理はされません。まずは落ち着いて、パスポート・ACR I-Card・13Aビザの有効期限を確認しましょう。
フィリピンの入管(Bureau of Immigration)へ出向き、離婚が成立したことを報告します。次のビザの選択肢についても、このタイミングで相談しておくとスムーズです。
この時点で13Aの更新は不可となります。切替前提で話が進むことを念頭に置いておいてください。
実際にビザの切替手続きを行います。この期間内に動くのが安全圏です。この期間を超えて何も手続きをしないと、オーバーステイのリスクが生じます。
切替先の選択肢については次のセクションで説明します。
切替が完了すれば、新しいビザのルールに従って滞在を続けられます。就労・長期滞在・帰国など、今後の予定に合わせてビザを選びましょう。
切替先の選択肢
13Aビザから切り替える先は、離婚後の生活プランによって異なります。主な選択肢は以下の通りです。
観光ビザ(Temporary Visitor’s Visa)|まず落ち着きたい方に
最も手続きが簡単で、多くの方が最初に選ぶ選択肢です。延長を繰り返すことで長期滞在も可能です。離婚直後は精神的・生活的に慌ただしい時期なので、まずここに切り替えて落ち着く時間を確保するのが現実的です。
9Gビザ(就労ビザ)|フィリピンで働く予定がある方に
フィリピン国内で就労する予定がある場合は、9Gビザへの切替が必要です。勤務先を通じて手続きを進めることになります。
SRRV(特別退職者ビザ)|長期滞在を続けたい方に
一定の条件を満たす場合、フィリピン退職庁(PRA)が発行するSRRVへの切替も選択肢のひとつです。配偶者ビザに依存しない形で長期滞在が可能になります。
帰国|日本に戻る予定がある方に
フィリピンを離れる予定がある場合は、出国手続きを進めます。ACR I-Cardの返却なども必要になるため、Bureau of Immigrationで確認してください。
どの選択肢が最適かは状況によって異なります。迷う場合はBureau of Immigrationまたは専門家への相談をおすすめします。
離婚後に一時帰国する場合は、通常時と異なる注意点もあります。
➡️ フィリピン13Aビザ|一時帰国・長期不在の場合の取り扱い
➡️ 出国前チェックリストはこちらで確認できます
なお、離婚そのものの法的手続きや外国離婚承認(Article 26)については、別記事で流れを整理しています。
→ フィリピン人との離婚手続きの流れを読む
今でもフィリピン人パートナーと幸せに暮らしている方はこちら:
13Aビザのアニュアルレポートガイド
離婚した後の13Aビザに関する質問

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