必見!2026年フィリピンのアニュアルレポート(年次報告)手続きガイド|3月1日までに申請

フィリピン 2026年 アニュアルレポート 3月1日 提出!手続き情報
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フィリピンに滞在する外国人には、毎年1月から3月の間に「アニュアルレポート」の提出を義務付けられています。
この手続きを忘れると、罰金やビザ関連のトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。

特に混乱しやすいのが、
「以前は会社(人事)がやってくれていた人」や
「その年は海外に滞在していた人」のケース。
「自分は対象なの?」「オンラインで出したから大丈夫?」と、不安になる方も多いと思います。

この記事では、実際にアニュアルレポート未提出で罰金を支払った体験談を交えながら、
2024年以降のオンライン申請ルール(+500ペソ)や、海外滞在時の考え方を、できるだけわかりやすく解説します。

目次

フィリピンのアニュアルレポートとは?

フィリピンに滞在している外国人が、毎年1月から3月の間に行う在留確認の手続きです。

アニュアルレポートで混雑するマニラ・ダスマリニャスのイミグレーションの様子
2026年。アニュアルレポートで混雑するマニラ・ダスマリニャスのイミグレーションの様子

これはBureau of Immigration(フィリピン移民局/BI)が、
「現在もフィリピンに居住している外国人であるか」を確認するために行っている制度で、
対象者は原則として毎年必ず提出する義務があります。

基本は1月1日から3月31日ってことみたいですが、元旦と1月2日は、現在のマルコス政権ではお休み。大体は三が日明け、からと考えていていいかも。

2026年 3月1日まで!アニュアルレポートの手順

STEP

イミグレーションのeサービスで予約をする

STEP

イミグレーションのeサービスWebサイトを開き、ログインする

STEP

systemのDashboardの中にあるServiceの「Annual Report」をクリック

アニュアルレポートはまず、イミグレのページから予約をするところから始まります。
STEP

「Verify ACR Details」でACR I カードの番号と、生年月日を入力

ACR I カードの番号は、acricard裏面の左上にある「ACR NO.:」とある番号です。

入力後「🔍Verify」とある緑色のボタンを押します。
すると、Success!(成功!)と書かれた画面になるので、OKボタンを押して閉じます。

アニュアルレポートの項目を選んだあと、あなたのACR I cardの情報を入れて、内容を照合させます。
STEP

対面かオンラインかを選んで、事前予約を完了させる

申し込みフォームで、IN PERSON(対面)か、ONLINE(オンライン)かを選びます。

Reporting Type : IN PERSONに設定。
あとは全て事前に登録済みの情報が出てくるので何も触らなくてOK!

STEP

登録済みのメールアドレスにイミグレから自動メールが届く

このメールの全文のスクリーンショット、印刷、あるいはメール本文を開けるようにしておきます。
イミグレで必ず聞かれますので、さっと出せるようにしておきましょう。

これがイミグレから届くメール。
ケソンシティではリファレンス番号があるこのスクショでOKでしたが、ダスマのオフィスでは全文を確認したいと言われました。
注意点

この予約は申請日より3日間有効です。それ以上時間が経つと、再申請する必要があります。

STEP

最寄りのイミグレに行く

STEP
受付の人に、下記の書類を見せます。
  •   パスポート
  •   ACR I-CARD
  •   手順1で受信したイミグレからのメール(予約のリファレンス番号)
  •   前年に払った「Annual Report」領収書(念のためきちんと持っていくこと)
STEP
順番が来たら、パスポートとカードを職員に見せる

パスポートとACR I-CARDを見せるように指示されますので差し出します。

その後、ウェブカメラで顔写真の撮影。
指紋を取られることもありますが、2026年の マニラ ・ダスマリニャス支店では求められませんでした。

STEP
料金を支払う

料金は一律して310ペソです。

  • アニュアルレポート:300ペソ
  • リーガルリサーチ料:10ペソ

現金のみの取り扱いが多いので、お金をきちんと持って行きましょう。

これで終わり。

きちんとレシートを取っておくことをお忘れなく!

アニュアルレポートの対象者・対象外

ACR-i-Cardを持ってる人全員、という考え方で基本OK

アニュアルレポートは
Bureau of Immigration(boi)が行う
「フィリピンに居住している外国人の年次在留確認」です。

判断基準はとても単純で、

  • フィリピンに 居住する前提のビザか
  • ACR I-Card(外国人登録証)をお持ちの方で、フィリピン国内に住むんでいる

この2点になります。

滞在資格・ビザ居住扱いACR I-Cardアニュアルレポート
観光ビザ❌ 不要
観光ビザ延長△(短期)❌ 不要
バリクバヤン❌ 不要
Recognition as Filipino❌(外国人ではない)❌ 不要
13A(配偶者ビザ)✅ 必要
就労ビザ✅ 必要
クオータビザ(特別割当)✅ 必要
SIRV(特別投資家ビザ)✅ 必要
PRV(APECO特別永住権)✅ 必要
SRRV✅ 必要

アニュアルレポートは、フィリピンに「居住している外国人」を対象とした制度です。
観光や一時滞在、バリクバヤン、Recognition as Filipinoの場合は対象外となりますが、居住系・永住系ビザを持つ場合は毎年の提出が必要です。

✅ 2024年からの変更点|オンライン申請が可能に!(+500ペソ)

イミグレーションに出頭しなくても自宅から申請できるように

2024年より、Bureau of Immigration(BI)の制度変更で、年次報告がオンラインで利用できるようになりました。

バーチャル・アニュアルレポートは、

  • 窓口へ行かずに済む
  • 面談はオンラインのみ
  • 申請〜決済まで自宅で完結

という、忙しい人向けの方法です。

一方で、
「完全に何もしなくていい制度」ではなく、
面談・書類提示・期限管理は必要なので、
その点だけは注意しましょう。

STEP

申請時に「ONLINE」を選択する

申請画面には
「Reporting Type」という必須項目があります。

ここで行う操作はシンプルで、
👉 「ONLINE」を選択するだけです。

この選択をすることで、
「窓口対応」ではなく
バーチャル(オンライン)でのアニュアルレポートとして手続きが進みます。

STEP

Google Meetでのオンライン面談が自動設定される

録が完了すると、
Google Meetを使ったオンライン面談が自動的に設定されます。

この面談は、

  • 書類を提出するためのもの
    ではなく、
  • 本人確認を行うための簡単な面談

という位置づけです。

STEP

面談当日に書類をカメラで提示する

面談当日は、以下の書類を
カメラに向けて提示します。

  • Reference Number(予約番号)
  • ACR I-Card
  • パスポート

書類確認が終わると、
面談は比較的短時間で終了します。

面談後、
マイページ上の申請ステータスが更新され、
次の支払いステップへ進めるようになります。

STEP

オンライン決済 → Official Receiptを受け取る

ステータスが変更されたら、
そのままオンラインで支払いを行います。

支払いが完了すると、
Official Receipt(公式領収書)が
登録したメールアドレスに送られてきます。

これで、
バーチャル・アニュアルレポートは完了です。

💰費用について(合計 810ペソ)

バーチャル・アニュアルレポートの費用は、合計810ペソです。

内訳は以下の通りです。

  • 年次報告料:300ペソ
  • 法務調査料:10ペソ
  • バーチャル対応(エクスプレスレーン)利用料:500ペソ

👉 この 追加500ペソ が、
「オンライン完結型」を利用するための費用になります。

注意点(必ず確認)
  • 登録後5日以内に支払いをしないと、申請は無効になります
  • バーチャル・アニュアルレポートを選択した場合、
    追加500ペソは必須で、任意ではありません
  • 申請料にさらに500ペソが追加されます。

🌏 海外滞在中でもアニュアルレポートはできる?

答えは、できる。でもそれだけではレポートは完了しない。
あなたがその年にフィリピン国内にいることを証明することが重要です。

海外からも提出はできるが、正式に完了したわけではないので注意しよう

年次報告の意味は「外国人がフィリピン国にいるかどうかを確認する」ためにあるもの。
他の国や日本に長期間滞在、または移住をしているにもかかわらず「アニュアルレポート」をすると、本来の意味がなくなってしまいます。


必ずパスポートの入国スタンプの日時を確認され、それを証明できて初めて年次報告は正式に完了します。
ただ提出しただけではダメなんですよね。

フィリピンに戻ってきた時や、ビザ更新時にBI職員に尋ねられ、罰金刑などに課せられる場合もあります。

長期滞在ビザを保有する場合は、必ずフィリピンに入国するようにしましょう。

  • 技術的にはオンライン申請は可能
  • しかし「正式完了」ではない
  • 国内滞在が前提という考え方

👉「提出できた」と「完了した」は違うので注意!

☠️ 会社がやってくれていたケースの注意点(罰金の実体験)

勤めていた会社などで、人事や代理人が代わりに全てをやってくれるケースもあります。
私がまさにそうで、全てを肩代わりしてくれるので楽でした。

罰金になった実体験:会社が私のアニュアルレポートをすっかり忘れていた!


ところが、初回年は良かったのですが、2年目でなんか信用できないような…?
何回も人事に確認をしましたが、「はいはい、やっておきますよ」みたいなトーン。
そこを退職し、3年目に自分で年次報告をしようとイミグレに行くと
「systemを見ると去年の分がまだのようです。レシートはありますか?」

一年分が未完了のままだったんです!!

代理人が忘れても、責任は本人にあるという現実

annualreportはあなたの責任。会社がヘマをしても免責にはなりません。

私が支払った罰金は2000ペソでした。

アニュアルレポートを一年忘れて2000ペソの罰金。

アニュアルレポート未提出が発覚した場合、だいたい以下の範囲に収まることが多いです。

🔹 アニュアルレポート・罰金の目安

  • 約1,000〜3,000ペソ前後
  • + 本来払うべきアニュアルレポート費用
  • ※「1年分だけ忘れていた」場合の話です。これ以上になるとだんだん加算されていってしまいます。

どうやって会社に責任を求めた?

その後、在籍した会社の人事部に連絡をしました。

会社が年次報告をカバーすると明言したチャット内容をコピーしたものと証拠として提出。
「罰金分を支払ってください」と請求しました。

👼出頭免除・特別対応が検討される主なケース

障害・重い持病がある場合

以下のような事情がある場合、
通常の対面手続きが困難であるとして配慮される可能性があります。

  • 身体障害があり、外出や移動が困難
  • 重い持病や慢性疾患を抱えている
  • 精神的な疾患により、対面での手続きが難しい
  • 高齢や心身の不調により、長時間の待機ができない

このようなケースでは、
「本人出頭が免除される」「代理・オンライン対応が認められる」
といった対応が取られることがあります。

📃 必要になる書類について

免除や特別対応を受けるためには、
口頭の申告だけでは不十分で、
以下のような書類の提出を求められるのが一般的です。

  • 医師の診断書(英語表記が望ましい)
  • 障害の内容・程度が分かる資料
  • 障害者手帳(日本またはフィリピン)
  • PWD ID(pwdidをお持ちの方)

これらは
「障害があること」ではなく、
「通常の手続きが困難であること」を説明するための資料として扱われます。

注意点|心身に障害があっても、自動的に免除されるわけではない

ここはとても重要なポイントです。

  • 障害がある=自動免除
  • PWD IDを持っている=手続き不要

ではありません。

あくまで、

  • 本人の心身の状態
  • 提出書類の内容
  • BI側の判断

…を総合して、
個別に対応が決まるという形になります。

アニュアルレポートをしない場合、いつバレる?

結論から言うと、
「すぐに何か起こるとは限らないが、後から必ず問題になる」
これがアニュアルレポート未提出の一番の特徴です。

提出していなくてもその場では何も言われず、
しばらく気づかれないことも珍しくありません。

しかし、未提出のまま放置すると、
以下のようなタイミングで発覚することが多くなります。

① 罰金を支払うことになる

アニュアルレポートを期限内(毎年1〜3月)に提出しなかった場合
後日、BIでの手続き時に 未提出扱い となり、
罰金を支払うよう求められる可能性があります。

罰金額は一律ではなく、

  • 未提出の年数
  • 発覚したタイミング
  • 担当オフィス・担当官

によって異なりますが、
1年分で数千ペソ前後になるケースが多いのが実務上の印象です。

② 別の手続き中に突然指摘される

特に多いのが、次のような場面です。

  • 退職後の手続き
  • ビザ更新・変更
  • ECC(出国許可)の申請
  • 永住・長期ビザ関連の手続き

これらの際に、
過去のアニュアルレポート提出履歴が確認され、未提出が発覚します。

「今まで何も言われなかったから大丈夫」
と思っていても、
後からまとめて問題になるケースが少なくありません。

③ 未提出の年数が積み重なると負担が増える

1年分だけであれば比較的軽く済むこともありますが、

  • 2年
  • 3年
  • それ以上

と未提出が続くと、
罰金が年数分加算される可能性があります。

また、
「なぜ今まで提出していなかったのか」
と説明を求められることもあります。

④ Philippines出国や再入国の前に慌てることになる

未提出のまま長期間放置していると、

  • 出国前
  • 日本などへの移住前
  • フィリピンを離れる直前

…などの際に、
アニュアルレポートの未提出が足止め要因になることもあります。

特に、
「すぐに出国しなければならない状況」で発覚すると、
余計な時間と費用がかかることになりがちです。

よくある質問(FAQ)

オンラインで出したから大丈夫?

A. 必ずしも「完了」とは限りません。

オンライン申請(eServices)で提出・決済ができても、
アニュアルレポートは 本人確認を含めて成立 する手続きです。

  • オンラインで申請できた
  • 支払いが完了した

これだけで すべて問題なし とは言い切れません。
特に、提出時にフィリピン国外にいた場合は、
後日 未完了・未提出扱い と判断される可能性があります。

不安な場合は、Bureau of Immigration(BI)での確認が最も確実です

海外にいた年は免除される?

原則、免除されません。

アニュアルレポートは
「フィリピンに居住している外国人の年次在留確認」 という位置づけの制度です。

そのため、

  • その年は海外に滞在していた
  • 一時帰国や長期出張だった

といった理由だけで、
自動的に免除されることはありません。

帰国後に未提出が発覚し、
罰金対象になるケースもあります。

会社がやると言っていたのに、しなかった場合は免責になる?

A. 免責にはなりません。

会社や人事部、代理人が
アニュアルレポートを代行しているケースはありますが、
最終的な義務と責任は外国人本人にあります。

そのため、

  • 会社が忘れていた
  • 自分は関与していなかった

と説明しても、
未提出があれば本人が罰金を支払うことになります。

忘れていたらどうすればいい?

A. 気づいた時点で、できるだけ早くBIに相談してください。

アニュアルレポートは、
放置しても自然に解決することはありません。

おすすめの対応は以下の通りです。

  1. 未提出に気づいたら放置しない
  2. BIで事情を説明する
  3. 指示に従って手続きを行う(罰金があれば支払う)

自分から申告した方が、対応が軽く済むケースが多いのが実務上の印象です。

まとめ|フィリピンのアニュアルレポートで一番大事なこと

アニュアルレポートは「知らなかった」「任せていた」では免除されず、未提出は後から必ず確認されます。
不安がある場合は、早めにBIへ相談することが最善の対処法です。

BIのfacebookなどで最新情報を確認することもおすすめします。

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